
オットと0歳の娘、そしてもれなくG(義父)と完全同居している羊子です。
来月で同居して4年目を迎えます。。。。。
今回は先日ニュースになった『相続改正』について。
オットは姉がいるから2人で決めるんだろうよ。
面倒臭そうだし、どうせたいした財産ないし、かかわりたくないわ。
まずそもそも義理家にたいして相続なんて無縁でしたし、知識もなかったし、財産もほぼないと思われる。
あるのは小さいながらも持ち家くらい。
でも考えてみたら、介護になって生活の一部は介助してるけど(家事全般)死んだあと、オット姉がしゃしゃり出てきて『遺産は半分』なんて言われても権利だし、オットも何も言えなそうだからそうなるんだろうなぁ。
つくづく嫁って可哀想だわ。
もっと大事にしてくれれば、わたしだって変わったのに。←かも、かもしれない
2018年7月6日に成立された相続改正法。
なんと改正は40年ぶりだとか。
なんだかふんわりした内容しか頭に入ってこなかったので整理してみました。
お嫁さんに朗報!介護した嫁にも寄与分を認められる?
先ほどの相続改正法、遅くとも2020年の秋までに施行されるとのこと。
早ければ来年中!とのことですが、同居嫁にとって気になる項目がこちら。
民法1050条に【相続人ではない親族(嫁など)が介護などをした場合、相続人(故人の息子や娘など)に対して金銭を請求できる権利】の【特別寄与】という考えに基づいた【時代に合わせた相続法の改正】
原則として支払額は当事者間の協議で決めるが、合意できない場合は家庭裁判所にたいして協議に代わる処分を求めることが出来る。
この場合、家庭裁判所は寄与の具体的な内容や相続財産の状況を等から『特別寄与料の金額を』算出する。
※特別寄与者の家庭裁判所への請求は、相続の開始から起算して1年以内、または相続の発生を知ってから半年以内とする。それを経過した場合は認められない。
ホント!!!遺産てゆーより時給で割り切りたい。
オットとオットの兄弟に請求する・・?
なんだか現実味がないですよね。
だってうちの場合、Gが死んだらオットとオット姉に直接直訴するってことですよね。
もはや家を譲ってくれさえすれば、しゃしゃりでたくない…
これで揉めて家裁行ったら一生シコリが残りそう。
介護し始めてまだ半年だしなぁ。。。
記事を読んでいると、要するに『本来ならヘルパーさんや施設に支払うべきお金が、無償で介護をした嫁がいれば被相続人の財産が増えることに貢献→嫁にもお礼を』みたいな流れっぽいですね。
でもこれ、さらに泥沼になりそうですよね。
大切な時間を割いてる対価として妥当。
『家族』も個人の集まりで、『家族だから』で個人の自由まで奪うのは間違ってる。
それが当たり前だなんて思うこと自体が怖い。
『身内だから当たり前』で感謝はいつも先延ばしなんですよね。
ホント、日ごろからケアマネさんやデイケアの方々との交流はしておこう。
良いケアマネさんだとアドバイスもくれるし、心強いですよ。
日記とかも良いんだろうけど、書き出したら悪口しか書けないな。
証明か。出来ないね。
制度が出来れば【遺言書の必然さがわかる】
要は遺言書かけって??
すでに認知症の人はアウトですね。Gもそんな知識ないし。
公正証書作成出来るひとならそもそもしっかりされてるわ!!!!
ズッコケですよー。
だってこの施行で、80代、90代のじじばばが
『あら!お嫁さんのために遺言書作成しとこうかしら♡』なんておもうと思います??
これ実行する人、ほとんど70代以下の話ですよね。
そもそも部屋の片づけも出来なければ、賞味期限も忘れる、嫁は黙って家事やってろ、と言ってるGが公正証書作成するなんて99.99999%ないですね。
もちろん期待もしてませんが。
てゆーか、ホント、そんな気の回る人なら、少しはうまくいってたわ!!
まとめ
ということで…
うん。すみません。
まとまりません。
逆にもんもんとしちゃいました。